熊本ジェーンズ会則

前文

熊本ジェーンズワイズメンズクラブの目的と使命

我々の目的と使命は、我々の行うすべての活動に関わり、次のように規定する。

(1)ワイズダムへの奉仕 : 国際憲法第二条第一項から第三項に規定される精神に基づき互いに親しく交わり、力を合わせて国際協会の綱領と目的を成就させるとともに、更にこの運動をあまねく西日本区内に拡張するために協力することにある。

綱領と目的

第一項  ワイズメンズクラブ国際協会は、イエス・キリストの教えに基づき、相互理解と敬愛の思いに結ばれて、あらゆる信仰の人々が共に働く世界的友好団体であり、YMCAに対する忠誠心を共にしつつ、活発な奉仕活動を通じて、リーダーシップを開発、助長、供給して、全人類のためより良き世界を築くべく尽力するものである。

第二項  協会の目的は次のとおりである。世界にわたりワイズメンズクラブを結成し、これの継続発展を力づけ励まし、これを育てること。

第三項  すべての加盟クラブの目的は次の通りである。
A.  まず第一にYMCAのためのサービスクラブとして活動する。
B.  その他ワイズメンにふさわしい団体を支援する。
1.市民的、国際的諸問題のただ中で、倦むことなく、一党一派に偏しない
2.正義を追求する。
3.宗教的、市民的、経済的、社会的、国際的諸問題につき、会員達を啓発し、積極的にこれに参加連帯させる。
E.  健全な交友関係を創り出す。
F.  この協会の国際、地域、区の事業を支援する。

(2)クラブの名称

我々のクラブの名称は、熊本洋学校(明治4年~9年)の教師として教鞭をとった米人L.L.ジェーンズ大尉の献身的な奉仕のわざと偉大なる功績を称え、その名を永く後世に伝え、彼をして我々会員の範となす決意に由来する。
長く封建制度下にあって抑圧された人々の精神を啓発し、キリスト教信仰をもって青年の魂を導いたジェーンズのわざに習い常に会員相互の啓発と、地域社会への奉仕、青少年教育等に熱誠をもって務める覚悟である。

(3)国際化時代

今日の日本の姿は、古来よりアジア近隣諸国を主とする幾多の移民と文化接触により形作られ、その多くの献身と犠牲の上に豊かさを増し、一方では近世における西欧文化の神髄を吸収同化することにより科学的技術力を高め、世界自由貿易の経済仕組みと原料加工による高付加価値生産原理で動く今日の世界経済機構に適応する高い能力を身につけるに至った結果にほかならない。
その認識と過去の反省の上に、我々は他国かつその人々に対する閉鎖性、排他性および自国の文化に対する独善性を排し、内外にワイズ精神を喧伝し、平等な人間としての相互理解と友好、協力に務める。

以上の精神に基づき我々は活発なる奉仕の雰囲気に充たされ活動し、思考し共に学び遊ぶクラブ創りを目指すことを誓う。

熊本ジェーンズワイズメンズクラブ会則
1999 7月改定
2007年12月1日 改定

第一条 総 則

第一項  本会則は、国際憲法並びに西日本区定款に基づき作成されたものである。

第二項  このクラブは本会則により活動しなければならない。

 

第二条 名 称

第一項  このクラブは「熊本ジェーンズワイズメンズクラブ」といいワイズメンズクラブ国際協会に加盟し、この協会を構成する主体であり、その会員をワイズメン(Y’s Men)という。

第二項  この会のモットーは「強い義務感を持とう、義務はすべての権利にともなう」である。

 

第三条 目 的

第一項  国際憲法に基づき国際協会並びに西日本区の綱領と目的を成就させると共にこの運動を拡張するために協力する。

第二項  このクラブの目的は、前文に掲げる通りであり、ワイズ運動の拡大への協力と共に、アジア近隣諸国はもとより広く世界のワイズメンとの連帯友好を深め、世界平和に寄与する。また国内においては地域在住の外国人との相互理解と連帯と協力、そして人権の擁護にも務める。

 

第四条 会 員

第一項  このクラブの会員は、性別、人種、信仰、出身国などを理由として会員の地位を拒まれることはない。

第二項  このクラブの会員の種類は次の通りである。

A 正会員
20歳以上の成人で、このクラブもしくは他のワイズメンズクラブにて入会を認められた者で、YMCAの会員か、YMCAの諸活動、事業を理解し関心を持つ者であることを前提とし、本クラブの入会と同時に所属YMCAの会員となることを同意したもの。

B 広義会員
このクラブにとどまることを希望するが、正当な理由によって、規則正しく例会に出席することが不可能な場合、区理事の承認を経て広義会員となることができる。
C 功労会員
永年会員として功績の著しい者は、役員会の議を経て功労会員となることができる。

第三項        第二項のBおよびCの会員はクラブおよび国際協会に定められた負担を負うが、会合の出席は自由である。

第四項        このクラブの会員は職種分類により、一業種2名を原則とし、出来る限り多くの職種にわたるように務める。

 

第五条 メネット会

第一項  ワイズメンズクラブの助け手として、ワイズメンの夫人もしくはメネットの活動に賛同する者を会員として活動するメネット会を西日本区の承認によって設けることができる

第二項  メネット会の会員は、メネットの活動に理解と関心持つ者であればワイズメンの夫人であることを問わない。

第三項   メネットの例会への出席はメンの代理の場合、例会出席費は免除されるが、メンと同席の場合は、第八条五項の参加費を支払うものとする。

 

第六条 会員の入会

第一項  このクラブの会員となる候補者は、会員の紹介者を通じて、例会又はクラブ事業に2回以上参加し、定められた推薦書に関係事項を記入し紹介者の著名を添えて役員会に提出する。役員会にて候補者の入会の適否を協議し第二例会で決定する。

第二項  入会を受諾された候補者は、入会金および会費を納入して、例会で行われる入会式に出席する。

第三項  入会式において、会長はワイズメンズクラブの入会式辞を読み聞かせ、候補者が入会の意志を表明したときに正式に入会が認められ、国際協会のバッジが供与される。

第四項  転入会

会員が前クラブを退会してから、六ヶ月以内に前会長からの推薦状を添えて申し込みをした時は、役員会の同意を得て転入会できる。

 

第七条 会員の失格および退会等

第一項  例会に連続して3回以上無断欠席し、かつクラブ会費を納入しない場合、その正当な理由が無い限り、役員会での議を経て会員資格を失うことがある。

第二項  会員は「退会届」を会長に提出する事により退会することが出来る。但し、未納金はすべて支払うものとする。

第三項  いったん会員資格を喪失しても、役員会の同意を得て再び入会金を支払う事により再入会できる。

 

第八条 入会金および会費

第一項  このクラブの入会金は金10,000円とする。ただし、再入会員および転入会員は一部又は全額を免除することが出来る。

第二項  このクラブの年会費は年額金96,000円(月額\8,000)とする。原則として毎月「口座振替」とするが現金での月払いでも可とする。

第三項  会費には、国際会費、アジア会費、部会費、その他西日本区負担金、クラブ月報費、例会食事代,YMCA会員費等が含まれる。

第四項  連絡主事は(1名)、国際会費、アジア会費以外は免除される。

第五項  メネット会員の例会出席費は金2,500円とし、例会出席時に徴収する。

 

第九条 例 会

第一項   このクラブの第一例会は毎月第2月曜日、午後7時から9時まで熊本ホテルキャッスルにて、第二例会は第4土曜日午後7時から9時まで「上通YMCA」にて開催する。その他の例会は、必要に応じて会長がこれを召集する。

第二項  会員は第一例会・第二例会に出席しなければならない。ただし下記の場合は報告によりメイキャップしたものとみなされる。

1.    国際大会、区大会、部会、部評議会、クラブ役員会などの事業に出席した場合。
2.    他クラブの例会に出席し「届け出」をした場合。
3.    YMCA事業に参加した場合。

第三項  例会における重要事項の決議は、会員の半数以上の出席をもって定数と成し、出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

 

第十条 役員及び役員会

第一項一 このクラブの役員は会長、副会長、書記、会計、直前会長をもって役員会を構成する。

第一項二 役員会は、役員及び会長が必要と認めた者で開催する。但し、役員以外の会員も出席できるものとする。
役員会は、区、部、及びクラブ運営に関する事案等を協議し第二例会に提案する。

第二項   役員の任期は正副各一年とし、毎年7月1日に就任する。

第三項   役員の任務

A 会長
①   会長はクラブの代表者であり、最高責任者として任務を遂行する。
②   会長はクラブの諸活動の遂行について、常に適切な指導性を発揮する。
③   会長はクラブの例会、役員会、その他の会合を召集し主催する。
④    会長はクラブの代表として、その所属する部、区並びに国際協会の重要事項並びに情報を迅速・確実に会員に伝達すると共に、諸活動の遂行に協力する。
⑤   会長は区代議員として役割を果たす。

B 副会長
副会長は会長を補佐し、会長に任務遂行の支障が発生した場合、会長の任務を代行する。また原則として第二例会の司会を務める。

C 書記
①  書記は諸会合の記録を取り、会員へ諸会合の案内および通信を行う。
② 書記は他クラブ、所属する部、区ならびに国際協会との連絡を行う。

D 会計
①  会計は金銭の収納や保管をなし、会長の指示により諸費用の支払いを行う。
② 会計は会計報告を作成し、会員に報告する。

 

第十一条 第二例会(事務例会)

第一項  会員及び連絡主事によって第二例会を構成し、会務を決議し執行する。

第二項  第二例会は毎月一回定例に開催し、会長がこれを召集し、会長もしくは副会長が議長となる。会長は必要に応じ臨時例会を召集できる。

第三項  会員に費用負担をかける事案や、個々の会員に利害関係が深い事案は役員会での協議を経て、第二例会で決議をしなければならない。

第四項  第二例会にはすべての会員が出席し、会員として自由に意見を述べ事案に対する決議をすることができる。

 

第十二条 会長の選出

第一項  毎年一月の例会にて会長は「会長推薦委員会」を召集する。

第二項  「会長推薦委員会」は、必要な会長候補を選び二月例会にて提案し、例会で出席会員の3分の2以上の出席を得て承認を受けなければならない。

 

第十三条 役員の選出

第一項  会長は、役員を選任し任命する。

第二項  任期中に役員に欠員が生じた場合は、すみやかに残任期間の後任者を会長は任命する。

 

第十四条 会計監査

第一項  このクラブは例会の議を経て、会計監査を若干名置く。

第二項  会計監査の任期は一年とし、毎年7月1日に就任する。

 

第十五条 委員会

第一項  委員会の種類、人数は区定款を参考に決定される。

第二項  役員会に置いて必要と認める委員会を設けることが出来る。

第三項  このクラブでは次の委員会を置く。
Yサービス、CS、TOF、BF、EF、IBC、DBC、YEEP、
STEP、ウェルネス、EMC、ドライバー、ブリテン、ファンド、SO、広報、ヒストリー、熊本連絡会議、

 

第十六条 連絡主事

第一項  連絡主事は会員に協力しYMCAの諸活動を会員に周知、徹底するように務める。

第二項  連絡主事はクラブの各会合に参加し、YMCAと密接な連絡を行う。

 

第十七条 会則の改正

第一項  この会則は例会において、会員数の3分の2以上の出席を得て、その3分の2以上の同意を得て改正することが出来る。

第二項  会則の改正は、国際憲法並びに区定款に逸脱するものであってはならない。

この改定された会則は、2007年12月1日より運用する。

運営細則

改定 2007年12月 第1条2項1b
第1条2項1c
第1条2項2a
第2条1項、2項

 

第一条 慶弔および見舞い

第一項  会員並びにその家族の慶弔、罹病、罹災の際は、見舞金を役員会の議を経て、第二項で定めるところにより支出する

第二項
1.祝金
. a メンの結婚           金10,000円
. b メン、メネットの出産      金10,000円
. c 還暦。古希その他        毎年6月の第2例会へ招待する。

(記念品を渡す)
2.弔慰金
. a メンの死亡               金20,000円
. b メネットの死亡             金10,000円
. c メン・メネットの父母、子供の死亡    金10,000円
.   (弔電の発信    メン、メネット、親、子)
.   (花輪       メン、メネット)

3. 見舞い金
. a メン・メネットの傷病入院    金5,000円
.         (入院は5日、以上を対象とする)
. b 火災罹災            金10,000円
. c その他の災害罹災        実状に応じて

 

第二条     旅費、活動資金等の補助

第一項 (旅費交通費等)

西日本区大会、部会あるいはそれに準ずる会にクラブ代表として県外に参加する場合、それに必要な交通費の一部をクラブ会計から例会での審議を経て補助できる。ただし県内での会合参加は自費とする。

旅費交通費一覧

区事業

交通費

宿泊費

参加費

次期会長・主査研修会

次期役員研修会

区より支給の差額

西日本区大会

実費但し、上限2万円とする

部 事業

交通費

宿泊費

参加費

九州部会・評議会

実 費

部内事業

実 費

クラブ事業

交通費

宿泊費

参加費

DBC交流事業

金20,000円

IBC交流事業

金20,000円

国際事業

交通費

宿泊費

参加費

「アジア・世界大会」

金30,000円

 

第二項 (区役員等の活動補助)

クラブ会員で区役員あるいはそれに準ずる役職に就任した場合は、クラブはその活動資金として年間下記の通り支給できる。

活動資金

理  事

補助額

備  考

前年 金30万円 次期理事としての活動補助
担当年 金80万円 理事としての活動補助
翌年 金30万円 直前理事としての活動補助
3年目、4年目 金 5万円 区執行部としての活動補助
理事以外の区役員
前年 金10万円 理事補佐としての活動補助
担当年 金35万円 理事補佐としての活動補助
事務局員
前年 金10万円 理事補佐としての活動補助
担当年 金15万円 理事補佐としての活動補助
九州部長
担当年 金15万円
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